公務員と聞くと、どんなイメージが湧きますか?
「安定」 「9時17時勤務」 「給与は税金」このようなイメージが想起されるのではないでしょうか。本ページでは、実際の公務員の立ち位置や業務について、私が現役で在籍している地方公務員を中心に記していきたいと思います。
1.地方公務員の給与
給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならず、これを職務給の原則といいます。平成26年の地方公務員法の改正により、この原則を徹底する観点から、等級別基準職務表を定めることになりました。この職務表は条例で定めなければなりません。
私の在住の埼玉県でもホームページに公表されています。
各自治体により等級別職務表は違いますが、私が在籍している自治体では一般行政職として区分が8級までしかなく、101号級まであります。前年度の勤務成績評価(人事評価)が満足していれば、3号級アップ、更に良好な成績をおさめていれば4号級アップとなります。
人事評価方法は能力評価(職員の職務上の行動等を通じて顕在化した能力を把握して評価するもの)と業績評価(職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを把握して評価するもの)の2種類あります。
2.地方公務員の給与は高い?
上記のとおり、人事評価結果に寄りますが、何事も無く、与えられた職務を無難にこなせば、毎年3号級アップしていくことから、年功序列の給与体系となっている事が多いかと思います。
しかし、そもそもの支給額については下図のように調整が毎年行われます。
参照)埼玉県ホームページより
民間給与の調査結果と職員給与の調査結果を比較し、差が生じないようにしています。なお、調査結果を踏まえるため、民間給与の上下と職員給与の上下の時期にずれが生じます。
民間給与では業績によりボーナスの増額や減額、取りやめ等あるかと思いますが、職員給与は条例で期末・勤勉手当を定めているため、取りやめになることはありません。私の自治体では、期末・勤勉手当は6月と12月となり、6月は基礎額に1.2倍、12月は基礎額に1.25倍、勤勉手当は6月に1.0倍12月に1.05倍となります。
それ以外にも、地域手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当等全て、条例で定められています。
人事評価結果は「S・A・B・C・D」とあり、Bは与えられた職務又は目標とした職務を十分に満足した場合、Aはそれ以上に成果を残したとき、逆にCは満足に成果が出なかったときです。Sは職員の中でも非常に限られ、Dは滅多にいない(評価者である所属長の責任にもなるため)のが実情です。
3.まとめ
このページでは、公務員イメージの”安定”について、給与面からみてきました。給与実態統計調査や周辺の民間経験者からみると平均値よりも職員給与は勝っているものの、所謂大手企業よりは劣っているようです。稼ぎたいというモチベーションを持っておられる方はお勧めできないですが、贅沢はせず、そこそこの生活で良いという方は良いのかもしれません。
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